長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養について

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。

選定療養費の対象となる場合

  • 院外処方
  • 院内処方(入院患者さんは除く)

選定療養費の対象となる医薬品について

  • 後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
  • 後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

対象から除外されるケース

  • 医師が医療上の必要性があると判断した場合
  • 在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
  • バイオ医薬品

自己負担額について

  • 長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1

※選定療養費には消費税もかかります。

※選定療養費のお支払先は、院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当院となります。

※国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の場合、自立支援医療をご利用の場合も負担の対象となります。

※生活保護を受給されている場合は、医療上の必要性があると認められず、かつ、保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は長期収載品(先発医薬品)を処方等又は調剤することはできません。

(参考)厚生労働省 「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。